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コロナウイルス関連の助成金

雇用調整助成金

「雇用調整助成金」というのは、今回のコロナウイルスのように経営が悪影響が発生し、経営を縮小しなければならなくなったときに、従業員を解雇しなくても済むように、「休業手当」の一部分を、国が助成する制度です。

もっとわかりやすく言い換えれば、「新型コロナウイルスのせいで、休業しないといけなくなったら、その期間の社員の給与の大半(全部ではない)を国が助成します」という制度です。
なお、今回のコロナウイルス発生に伴い、対象となる事業所の条件が緩和されています。

雇用調整助成金の支給条件が正式に緩和されました4/13更新

3月29日付の更新にて、雇用調整助成金の支給条件が緩和される旨のお知らせをしていましたが、4月10日に厚生労働書のホームページにて正式に支給条件の緩和が発表されました。今回緩和された部分を含めて雇用調整助成金の支給要件を以下にまとめました(赤字の部分が今回緩和されました)。

休業期間 令和2年4月1日~6月30日
生産性指標要件 計画届の前月とその1年前の売上を比較して5%以上の減少
対象者 雇用保険被保険者以外も対象
助成率 中小企業4/5(解雇がなければ9/10)
大企業 2/3(解雇がなければ3/4)
計画届提出時期 初回のみ、事後申請可能
雇用保険に加入してからの月数 制限なし
支給限度日数 1年間:100日+(4月1日~6月30日)
3年間:150日+(4月1日~6月30日)
短時間休業 部門、施設ごとの休業も対象
残業相殺 停止
教育訓練の加算

中小企業:2,400円
大企業 :1,800円

休業延べ日数÷
対象労働者数×所定労働日数

1/40以上必要(中小企業)
1/30以上必要(大企業)

○ 赤字の部分が今回緩和された条件となります。
○ 上記はあくまで概要です。正式な情報は労働局又は弊所までお問い合わせ願います。

雇用調整助成金の支給条件がさらに緩和されます3/29更新

コロナウイルスが経済に及ぼす影響が深刻化していることもあり、2020年4月1日から6月30日までの期間が緊急対応期間と定められ、雇用調整助成金の支給条件が緩和されることとなりました。
主な緩和事項は次の通りです。なお、詳細については下部のリーフレットをご覧ください。

(1)生産性要件
1か月10%以上低下→1か月5%以上低下

(2)助成率の引き上げ
4/5(中小)、2/3(大企業)に拡大されます。
さらに、解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)に割増されます

(3)計画届の事後提出可能期間の延長
計画届の事後提出が1月24日~6月30日までに延長されます

(4)支給限度日数の増加
1年100日、3年150日に加え、緊急対応期間(1月24日~6月30日)についても支給限度日数に含まれることとなりました。

(5)その他

短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化なども実施される見込みです

 

雇用調整助成金の対象となる事業所は

●新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主であること。 
●雇用保険の適用事業主であること。
●直近1カ月の販売量・売上高等が対前年同月比で10%以上減っていること。 
●従業員代表と休業について労使協定を結び、2020年1月24日~同年7月23日の間に従業員を休業させ、休業分に対して平均賃金の60%以上の休業手当を支給すること。 

雇用調整助成金の対象となる「休業」とは

以下の1)と2)の休業規模が全体の20分の1(大企業は15分の1)以上あること。
1)雇用保険被保険者の丸1日の休業(企業全体だけでなく、個人単位や部署単位でも可能)
2)雇用保険被保険者の全従業員に一斉に1時間以上の休業 

雇用調整助成金の助成内容は

助成内容と受給できる金額 大企業 中小企業

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)

※対象労働者1人あたり8,330円が上限です。(令和2年3月1日時点)

2分の1 3分の2
教育訓練を実施した時の加算(額) 1人1日当たり1,200円
支給限度日数 1年間で100日
(3年間で150日)

雇用調整助成金エコノミープラン new

書類作成や提出は自社で対応できるので、それ以外の部分を任せたい。このようなご要望も多くいただいたため、書類作成のアドバイス(3か月間)及び書類のひな形の提供をセットにした、お得なエコノミープランを開始いたしました。こちらもご検討ください。

相談料 無  料
雇用調整助成金申請書作成コンサルティング
○計画届及び支給申請書ひな形提供
○雇用調整助成金書類作成アドバイス(3か月間)
24万円→12万円

こちらのプランは全額前払い制となっております
○こちらのプランはあくまでコンサルティングのプランとなります。書類作成は御社にてのご対応となります。
○助成金が支給されたのち、労働局等による調査が実施される場合であっても、ご対応は御社にて行っていただきます。
○雇用調整助成金の要領が変更になったことを踏まえ、コンサルティング料を値下げさせていただきました

雇用調整助成金申請代行料金

相談料 無  料
着手金【顧問契約なしの場合のみ】
(契約成立時にお預かりいたします。支給決定時には手続報酬の一部として充当いたします)
5万円
手続報酬(顧問契約あり) 受給額の20%→10%
手続報酬(顧問契約なし) 受給額の30%→20%

○雇用調整助成金の手続の特殊性から、顧問契約がない事業主様に限りまして着手金を5万円頂戴しております(着手金は助成金支給決定時には手続報酬の一部として充当させていただきます)。
○雇用調整助成金の要領が変更になったことを踏まえ、代行手数料を値下げさせていただきました(4/30)

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