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お役立ち情報

ここでは、皆さんのお役に立つ情報を随時更新してまいります。

派遣業における同一労働同一賃金の2パターンについて
(2020年2月4日掲載)

では、派遣労働者の「同一労働同一賃金」はどのような形で実施していけばよいのでしょうか。

実施する方式については、下記の2種類が示されています。
1つは「派遣先均等・均衡方式」、もう一つは「労使協定方式」です。

それでは、まず初めに「派遣先均等・均衡方式」から見ていきましょう。
「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣先の職場で同じ仕事をしている正社員と派遣労働者の待遇を同等にする方式です。派遣労働者の同一労働同一賃金が話し合われた当初はこちらの方式だけにする計画もあったようですが、こちらの方式を実施するためには、派遣先から待遇情報を提供してもらう必要があり、困難が予想されることから「労使協定方式」が後から追加されたという経緯があります。
実際、派遣先から待遇情報を提供することに難色を示されたり、労使協定方式でなければ派遣契約の更新は難しいと通告された派遣元事業者の方もいらっしゃるとのことです。そのため、こちらの方式を採用される派遣元事業者の方は少数にとどまっています。

次に「労使協定方式」を見てみましょう。
私も日々派遣元事業者の方と打ち合わせをする機会があるのですが、ほとんどの事業所の方は「労使協定方式」を採用する方向で準備を進めているように感じられます。派遣先の理解も得やすいといった事情もあるかと思います。
ただし、労使協定方式はその名前の通り、労使協定を締結することが必須となります。また、就業規則の変更(主には賃金規程の変更)及び賃金テーブルの作成も必要になります。
よくお問い合わせをいただく中で労使協定を提出しなかった場合はどうなるかという御質問があるのですが、労使協定を提出できない場合は「労使協定方式」は採用できず、自動的に「派遣先均等・均衡方式」が適用されることになりますのでご注意願います。

派遣業における同一労働同一賃金について
(2020年2月3日掲載)

中小企業における同一労働同一賃金の実施は来年4月から施行されますが、派遣業における同一労働同一賃金の実施は大企業と同様、本年(2020年4月)から施行されることになっております。
昨年秋から徐々に問い合わせが増えておりましたが、今年に入ってからは、より多くの業務のご依頼が入ってくるようになりました。多いご質問としては、
・「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のどちらの方式を採用したらよいか?
・労使協定方式における通勤手当は「実費支給」と「定額支給」のどちらの方式を採用したらよいか?
・現状では全く対応ができていないのだが、4月までに対応してもらえないか?
などのご質問が多く寄せられております。

多くの会社様からのご依頼も頂戴しているため、そろそろ対応できる会社数も限界に近付いておりますが、若干社様であれば、対応可能ですので、先ずはお気軽にお電話等にてお問い合わせいただければと思います。ちなみに、料金ですが以下のとおりとなっております。
1)事前相談…無料
2)労使協定書作成・書式提供…50,000円~
3)就業規則改定(賃金・通勤手当等)…50,000円~
4)労働者派遣事業報告書作成…50,000円~
5)賃金テーブルの作成(職能資格等級制度、賃金テーブル、評価制度、目標管理制度、昇給・賞与決定制度 他の作成支援)…月額10万×6か月

働き方改革への対応は万全ですか?
 (2020年1月1日掲載)

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
さて、昨年(2019年)4月1日より働き方改革関連法案が施行されました。対応に追われた事業主の方も多いのではないでしょうか?
いよいよ本年(2020年)4月1日からは残業時間の上限規制が実施されます。内容としては、原則月45時間以上、年間360時間を超えての残業が禁止となります(特別条項をあれば下記の要件まで緩和されます)。
①月45時間を超えるのは年間6か月まで
②年720時間以内
③複数月平均80時間以内
④休日労働を含んで月100時間未満

ちなみに残業時間の上限規制開始に伴い、36協定の様式も変更なっております(より細かい記載内容となりました)。弊所では36協定の作成・提出代行も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

年金手帳廃止? (2019年10月31日掲載)

令和元年10月30日に第13回 社会保障審議会年金部会が開催されました。

その中で年金手帳の廃止が議論されたとのことなので、今日はそちらについて触れたいと思います。

現在社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する際には、届書に個人番号(いわゆるマイナンバー)を書かなくてはなりません。年金機構もこの個人番号で被保険者を管理しています。
そうなると、基礎年金番号や基礎年金番号が記載された年金手帳の必要性がなくなります。

そこで、今回の社会保障審議会年金部会では、年金手帳を廃止し、その代わりとして新たに国民年金の被保険者となった者(20歳到達者、20歳前に厚生年金被保険者となった者等)に対し、「資格取得のお知らせ」を通知することで対応することが検討されたとのことです。

総務関係の手続をする方にとってはなじみ深い年金手帳ですが、近い将来なくなってしまうかもしれませんね

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